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介護の疑問を解決!
あれこれ気になるQ&A

いざ介護をするとなった時、様々な問題や疑問がでてくることがあります。ここでは、介護保険の申請前から介護サービス利用開始以降までの、よくある質問をQ&Aでまとめてご紹介していきます。

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介護保険 申請前

Q1
家族の言動から「認知症かもしれない」と思ったら、まず、何をしたらいいの?

A
まずは、当事者(要介護者)の体調確認をすることが大切です。たとえば、睡眠はとれているか、風邪気味ではないか、脱水症状ぎみ、便秘はないかどうか。最近、転んで頭部をぶつけたことはないか。また、糖尿病などの合併症がある人は、容態に変化がないか。このような体調の変化により、認知機能を低下させてしまう場合があります。事前に主治医の先生に最近の様子をお伝えし、改めてご本人の診察や健康診断を受けるようにしましょう。そして、本当に認知症によるものかどうか見極めることが大切です。

Q2
親の介護で、そろそろ介護サービスの利用を考えていますが、まずはどこで、誰に相談すればいいの?

A
市区町村の役所に設けられている高齢者のための相談窓口で相談することができます。役所の窓口の名称は「高齢者相談窓口」「介護保険窓口」「高齢福祉課」などさまざま。窓口での対面相談だけでなく、電話相談や公民館などでの出張相談会などを実施している場合もあります。また、最寄りの「地域包括支援センター」も相談先として有効です。医療、福祉などを含めた総合的な相談や支援を受けられます。ほかにも、病院や介護保険事業をおこなっている社会福祉法人、NPO法人などで相談できます。

Q3
親の介護が必要なので認定を受けたいのですが、本人が申請を嫌がっていて困っています。

A
「介護なんて必要ない!」「他人に頼りたくない」といった思いから要介護認定を嫌がる高齢者は少なくありません。家族が要介護認定の必要性を訴えても耳を貸さないケースがよくみられます。対策として有効なのは、本人に状況を正直に話し、申請をするよう真正面からお願いすること。その際、本人の事だけではなく、『私たちのためにも、ぜひ、お願いします』と伝えてみましょう。すると、本人の気持ちの変化がでてくるといわれます。また、本人が信頼している主治医に相談し、介護サービスの利用を勧めてもらうのもよいでしょう。その他に、状況によっては最寄りの地域包括支援センターに相談しましょう。

Q4
仕事をしながら介護をすることになった場合、「介護休暇」はどのタイミングから使えるの?また、どんな時に使えるの?

A
「介護休暇」は、要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。日数は、対象家族1人の場合年間で最大5日、2人以上の場合は年間で10日まで取得可能です。使う時のポイントは、介護休暇が必要な日を計画的に決めていくことです。たとえば、通院時医師から大切な説明を聞かなくてはならない日。または、介護を要する人の誕生日などのお祝いをする際のサポートなども考えられます。

Q5
親の介護について、配偶者や親族等とどのような話をしておくべきか?

A
配偶者や親族のみなさんと、ご本人(親)がどのような人生を経てきて今に至っているのかを、一緒に写真などをみながら振り返ることをお勧めします。ご本人の人生の軌跡を配偶者や親族と共有することで、ご本人はこれからどのような生き方を望んでいるのかを理解しやすくなり、統一した関わり方や接し方のきっかけになるでしょう。また、時には、介護相談の専門職にも入ってもらい、具体的な介護についての参考情報も聞くことで、より介護の方向性が明確になるでしょう。

介護保険申請から認定まで

Q6
急な体調悪化ですぐに介護保険を使いたいです。認定まで30日も待てません。

A
要介護認定の結果が出る前でも介護サービスを利用できます。要介護認定を得られれば、申請日以降に利用した介護サービスも保険給付の対象となります。注意点として、後に通知された認定区分の結果が想定よりも低かった場合、利用したサービスの費用が支給限度額を超えてしまうことがあります。限度額を超えた金額は自己負担となるため、地域包括支援センターやケアマネジャーによく相談しましょう。

Q7
介護保険料を滞納していたら、介護保険は使えないの?

A
滞納していても介護保険を利用することができます。ただし、次のような給付制限を受けます。
1年以上の滞納
保険給付分を受け取るには、利用したサービスの費用を一旦全額支払った後に、市区町村に請求する必要があります。
1年6カ月以上の滞納
保険給付が一時差し止めになります。滞納している保険料を支払わないと、保険給付分を受け取れません。差し止められた保険給付額が、滞納している保険料に充てられることもあります。
2年以上の滞納
一定期間、サービス利用時の自己負担の割合が3割ないし4割になります。また、2年を超えた分は未納が確定し、追納できなくなってしまいます。

Q8
要介護2だと思っていたのに要介護1でした。認定に不満です。

A
要介護認定が現状に見合っていないと感じた場合は、認定期間中であれば「区分変更申請」を行うことで、認定調査を再度依頼できます。その際、前回の認定結果と実態で異なる点を調査員に伝えるとよいでしょう。

認定後から利用開始まで

Q9
親は在宅介護を希望していますが、私は遠方に住んでいるので心配です。

A
要介護者が住み慣れた地域で生活でき、家族も現在の住居環境を変えないですむ遠距離介護ですが、帰省の交通費負担が大きく、容態が急変したときに早急な対応が取りづらいというデメリットがあります。遠距離介護をする場合はケアマネジャーやヘルパーと情報共有を密にして、自治体や地域ごとのサービスを把握しましょう。また、航空会社の「介護割引」制度などを活用したり、勤務先の介護支援制度を確認するなど工夫が必要です。

Q10
介護施設を選ぶ際、どのような点に気をつければいいの?施設を見学する時の注目すべき点は?

A
施設で暮らしている人たちの雰囲気を、見学することが大切です。その際、丁寧な施設職員の説明に加え、施設で暮らしている方々の雰囲気は、とても参考になる情報です。もちろん具体的な施設情報の中には、建物の構造や明るさ、室温などのハード面の確認、利用料金とその内容の確認、緊急時の対応の確認に加え、施設で暮らしている人たちの表情は、とても参考になります。笑顔があふれ、一人ひとりがイキイキとしている雰囲気は、大切なポイントでしょう。

Q11
お金のことが特に心配です。どこに(誰に)相談すればいいの?

A
時折、民間企業が介護に必要な資金を試算している情報を、テレビやインターネットで見聞きすることもあります。最近では生命保険やファイナンシャルプランナーに相談する人も少なくないでしょう。ただ、ここで大切なのは、介護される本人がどのような生活をしていきたいか。そして、それが現実に継続できることと、できないことを整理していくことです。その際、公的年金などを踏まえて、身近でプライベートな話ができる近親者などと、3年、5年、10年後の生活を想定して整理してみましょう。

介護サービス利用開始以降

Q12
ケアプランの通りやってみて、うまくいかないときは変更できるの?

A
ケアプランはいつでも変更可能です。ケアマネジャーに作り直しを相談してみてください。また、介護者の病気などによって、当初のケアプランにはなかったサービスを利用したくなることがあります。そのような場合もケアマネジャーに相談するとよいでしょう。

Q13
ケアマネジャーを代えたいですが、本人には言いづらいです…。

A
ケアマネジャー本人に伝えなくても、下記の3つの手段で変更が可能です。別の居宅介護支援事業所に相談する場合()、居宅介護支援事業所間で病状やサービス状況などの情報が共有されるので、安心して変更できます。
①市区町村の相談窓口(介護保険課など)または地域包括支援センターに相談する。
②担当のケアマネジャーが在籍する居宅介護支援事業所に報告する。
③別の居宅介護支援事業所に相談する。

Q14
母が高齢者施設に入所していますが、施設の対応が不満です。

A
施設に不満がある場合は、入居している施設の運営法人、または施設がある市区町村の苦情相談窓口や介護保険課、高齢福祉課などに相談しましょう。状況が変わらない場合や、運営業者に対する調査・指導・助言が必要な場合は、お住まいの都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)で苦情を受け付けているので、相談してみてください。

Q15
介護と仕事を両立させるために、大事なポイントを教えてください。

A
介護する側のご自身の生活、健康を維持することを優先しましょう。そして、必ず、自分の時間を確保することです。この自分の時間は、仕事を継続することも含みます。介護者の生活すべてが介護のみになってしまうと、介護者の心身状態が崩れてしまうことが懸念されます。だからこそ、抱え込みの介護をするのではなく、利用可能な介護サービス(介護保険やそれ以外のサービス)を少しずつ利用しながら、介護と仕事のバランスを図っていきましょう。家族に代わる人はいません。その介護する側の家族が倒れてしまうことは、介護を必要とする人にとっても大きな喪失になってしまいます。

介護認定の更新

Q16
介護認定の更新申請はどのように行えばいいの?

A
要介護・要支援認定は、初回は原則6カ月または1年。その後は、1年から3年ごとに見直されます。申請は有効期間満了の60日前から行うことができ、満了日までに手続きが必要です。更新申請時に必要なものは、初回の申請と同じく、介護保険証とマイナンバーカード、主治医の意見書になります。また、担当ケアマネジャーがいる場合は、申請代行も可能です。

※この記事は、都道府県民共済グループ発行「介護のことがわかる本」の抜粋です。
内容は、執筆時点2025年8月1日のものです。

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